ふるさと納税の限度額計算で、残業代はどう扱えばよいか悩んでいませんか。今年の年収がわからないと、正確な寄付額を決めるのは難しいものです。
また、住宅手当を含むのか、通勤手当を含むのかなど、手当の扱いも気になります。給与明細のどこを見るべきか、正しい計算方法を知りたい方も多いでしょう。
そもそも、ふるさと納税をやらないほうがいい年収のラインも存在します。この記事では、残業代を含めたふるさと納税の計算方法と、失敗や後悔を避けるためのポイントを詳しく解説します。
- 残業代が限度額計算に含まれるかどうかの明確な答え
- 住宅手当や通勤手当など各種手当の扱い
- 給与明細を使った年収と限度額の計算方法
- 年収が不確定な場合や計算を間違えた時の対処法
ふるさと納税と残業代の疑問と限度額計算

- ふるさと納税の寄付限度額に残業代は含まれますか?
- 残業代込みの年収別シミュレーション
- ふるさと納税の年収に住宅手当は含む?
- ふるさと納税の年収に通勤手当は含む?
ふるさと納税の寄付限度額に残業代は含まれますか?
ふるさと納税の寄付限度額を計算する際の「年収」には、残業代(時間外手当)を含める必要があります。
なぜなら、ふるさと納税の限度額は、住民税や所得税の額に基づいて決まるからです。残業代は、税法上「給与所得」として扱われ、課税対象となります。
会社員の場合、年末に受け取る「源泉徴収票」の「支払金額」欄が、ふるさと納税の計算で基準となる年収です。この「支払金額」には、基本給やボーナスだけでなく、残業代や各種手当(後述する非課税の通勤手当などは除く)がすべて含まれています。
したがって、残業代が多ければ多いほど、課税対象となる年収が増え、その結果としてふるさと納税の寄付限度額も高くなります。
残業代込みの年収別シミュレーション

残業代によって年収が増えると、寄付限度額も上がります。具体的にどれくらい変わるのか、目安を見てみましょう。
残業代による年収の増加が、寄付限度額に与える影響は小さくありません。例えば、年収400万円の単身者が、残業代によって年収450万円になった場合、寄付限度額の目安は約1万円増加します。
以下は、家族構成が「独身または共働き(扶養家族なし)」の場合の、残業代による年収変動と寄付限度額の目安です。
| 年収(残業代込み) | 寄付限度額(目安) |
| 350万円 | 約34,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 |
| 450万円 | 約52,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
※上記はあくまで目安です。実際の限度額は、社会保険料の支払額や、他の控除(医療費控除、iDeCoなど)によって変わります。
残業代が月平均で1万円増えれば年収は12万円、月3万円なら年収は36万円増加します。ご自身の状況に近い年収のラインを確認し、限度額の参考にしてください。
ふるさと納税の年収に住宅手当は含む?
住宅手当(家賃補助)の扱いも、残業代と考え方は同じです。
税法上、会社から支給される住宅手当は、原則として「給与所得」の一部とみなされ、課税対象となります。課税対象である以上、ふるさと納税の限度額を計算する際の年収に含まれます。
源泉徴収票の「支払金額」にも、この住宅手当は含まれているのが一般的です。
ただし、会社がアパートなどを借り上げて社員に貸し出す「社宅」制度で、社員が家賃の一部(賃料相当額の50%以上など、一定の基準あり)を負担している場合は、給与として課税されないケースもあります。
ご自身の住宅手当が課税対象かどうか不明な場合は、会社の給与担当者や給与明細の課税項目を確認するとよいでしょう。
ふるさと納税の年収に通勤手当は含む?

通勤手当(交通費)は、これまでの残業代や住宅手当とは扱いが異なるケースが多いため注意が必要です。
所得税法では、通勤手当は「実費弁済的な性質」のものとして、一定の限度額まで非課税と定められています。例えば、公共交通機関を利用する場合、月額15万円までは非課税です。
ふるさと納税の限度額計算の基礎となる年収は「課税対象の所得」です。そのため、この非課税枠内の通勤手当は、年収に含めません。
ただし、非課税限度額(月15万円など)を超える部分が支給されている場合、その超過分は給与として課税対象となり、ふるさと納税の計算上の年収にも含まれます。
| 項目 | 年収に含まれるか? | 理由 |
| 残業代 | 含まれる | 課税対象の給与所得のため |
| 住宅手当 | 含まれる(原則) | 課税対象の給与所得のため |
| 通勤手当 | 含まれない(非課税枠内) | 非課税所得のため |
ふるさと納税で残業代を含めた年収を計算する実践ガイド

- ふるさと納税の計算で給与明細はどこを見る?
- ふるさと納税の限度額を給与明細から計算
- 今年の年収がわからない時の対処法
- 限度額計算を間違えた!確定申告で修正できる?
- ふるさと納税をやらないほうがいい年収は?
- ふるさと納税は残業代を含めて正しく計算を(まとめ)
ふるさと納税の計算で給与明細はどこを見る?
年収を正確に把握するために、給与明細のどこを見ればよいのでしょうか。
最も重要な項目は「総支給額」または「課税支給額(課税対象額)」です。これは、社会保険料や税金が引かれる前の金額で、基本給に残業代や各種手当(非課税の通勤手当を除く)が加算されたものです。
注意点として、「手取り額」で計算してはいけません。手取り額は、総支給額から所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれた後の金額であり、これをもとに計算すると限度額を大幅に下回ってしまいます。
ただし、給与明細はあくまで月々の集計です。最も正確な年収が記載されているのは、年末に配布される「源泉徴収票」です。ふるさと納税サイトのシミュレーションなどでは、源泉徴収票の「支払金額」欄の数字を使うのが最も確実な方法となります。
ふるさと納税の限度額を給与明細から計算

年の途中で限度額の目安を知りたい場合、給与明細から概算する方法があります。
まず、直近の給与明細の「総支給額」(または「課税支給額」)を確認します。これを12倍し、さらに年間のボーナス(賞与)見込み額を加算します。
概算年収の計算式(例)
(毎月の総支給額 × 12ヶ月) + (年間の賞与見込み額)
例えば、月々の総支給額が30万円、年間の賞与が60万円なら、「30万円 × 12 + 60万円 = 420万円」が概算年収となります。
ただし、この方法はあくまで目安です。残業代の変動や昇給、手当の変更によって、実際の年収とはズレが生じる可能性があります。この概算年収をふるさと納税サイトのシミュレーターに入力し、算出された限度額よりも少し余裕を持った金額で寄付を計画するのが賢明です。
今年の年収がわからない時の対処法
残業代の変動が大きいなどの理由で、年末になるまで今年の年収が正確にわからない場合、いくつかの対処法が考えられます。
一つ目は、前年の年収を参考にすることです。前年の源泉徴収票の「支払金額」を基に限度額を算出し、その8割程度の金額を目安に寄付を行うと、限度額を超えるリスクを減らせます。
二つ目は、寄付のタイミングを遅らせる方法です。11月や12月になり、その年の賞与や残業代がほぼ確定し、年収の見通しが立った時点で寄付を集中させます。
三つ目は、複数回に分けて寄付を行うことです。まず年の前半に、前年の年収などから算出した安全な範囲内で寄付を行います。そして年末に年収がほぼ確定した段階で、残りの枠を使って追加で寄付をすると、効率的に限度額を活用できます。
限度額計算を間違えた!確定申告で修正できる?

残業代の見込み違いなどで、寄付金が控除限度額を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか。
残念ながら、限度額を超えた部分については、税金の控除対象とはならず、純粋な「寄付」として自己負担になります。この超過分を、確定申告によって後から控除対象に修正することはできません。
ただし、「計算間違い」が別の理由であれば、確定申告が有効なケースもあります。
例えば、ワンストップ特例制度の申請書を出し忘れた場合や、6つ以上の自治体に寄付してしまった場合は、確定申告を行えば控除が適用されます。
また、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告が必要な場合、ワンストップ特例は自動的に無効となります。この場合も、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を忘れずに申告すれば問題ありません。限度額の計算自体を間違えた場合と、手続きの不備は分けて考える必要があります。
ふるさと納税をやらないほうがいい年収は?
ふるさと納税は、支払うべき税金(住民税・所得税)があるからこそ、その税金が控除される(戻ってくる)メリットがあります。
したがって、残業代を含めても年収が低く、住民税や所得税が非課税、あるいは非常に少額である場合は、ふるさと納税を行うメリットがありません。
具体的な目安として、独身または共働きの方で年収150万円未満の場合、税金の支払いがないか、あってもごくわずかであるため、寄付をしても控除される税金がなく、自己負担額(2,000円)だけがかかって損をしてしまう可能性が高いです。
また、配偶者控除や扶養控除を受けている場合は、税金の負担がさらに軽減されています。このため、年収が200万円程度であっても、控除のメリットがほとんど出ないケースも考えられます。
ふるさと納税は残業代を含めて正しく計算を(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- ふるさと納税の寄付限度額計算に、残業代は「含まれる」
- 理由は、残業代が課税対象の「給与所得」であるため
- 残業代が増えれば年収が増え、寄付限度額も上がる
- 住宅手当も原則として課税対象のため年収に含まれる
- 通勤手当は非課税枠(月15万など)の内であれば年収に含まれない
- 非課税枠を超える通勤手当は、超過分が年収に含まれる
- 年収の確認は、年末の「源泉徴収票」の「支払金額」が最も正確
- 給与明細で確認する場合は「手取り額」ではなく「総支給額」を見る
- 給与明細からは「(総支給額×12)+賞与」で概算年収を計算できる
- 今年の年収がわからない時は、前年の年収を参考に少なめに見積もる
- または、年収が確定する年末近くに寄付を行う
- 複数回に分けて寄付し、年末に調整する方法も有効
- 限度額を超えた寄付は自己負担となり、確定申告でも修正できない
- ワンストップ特例の申請忘れなどは確定申告でリカバリーが可能
- 年収150万円未満など、納める税金が少ない場合はメリットがない

